ユンボや建設機械・重機について

車両建設機械と小型車両系建設機械

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車両系建設機械も小型車両系建設機械もオペレーターとして運転、操作できるようになるには労働安全衛生法に定められた免許や資格が必要になります。

 

ユンボ(油圧ショベル)やドラグショベル、ブルドーザー、スクレイパなどの建機で機体質量が3トン以上のものは車両建設機械の分類に入ります。そして機体重量が3トン未満の小型のミニショベル、ミニホイルローダー、ブレイカー、そして、くい打ち機や穴掘建柱車まどは小型車両系建設機械となります。

 

ユンボは「整地・運搬・積込み用及び掘削用」の車両系建設機械になり、資格の取得には「運転技能講習」を受講し操作方法を学ばなければなりません。

 

そして機体重量が3トン未満の小型ユンボやマイクロユンボは小型車両系建設機械なので「特別教育」という資格が必要になります。一般のご家庭で家庭菜園や造園をする場合で機体質量が僅か300kgのコマツのpc01や、550kgのヤンマーのSV05Aなど超小型のマイクロユンボなどを運転・操作する場合でも資格が必要なので注意しましょうね。

 

普通は、このような免許や資格などは小松製作所の子会社であるコマツ教習所や日立建機の教習センター、またはコベルコ教習所、IHIなどの登録教習機関で「運転技能講習」や「特別教育」など講習を受講します。

重機の中のパワーショベル

「重機」とは、その言葉からは、ユンボやブルドーザーなど、分厚い鉄板でできた機械で、いかにもどっしりと重たくパワフルなイメージがありますね。建設現場や土木工事の現場などで活躍している動力機械などを総称して重機と呼んでいます。重機は小さなものから大きな物まで様々ですが、小さなものでは軽自動車ほどのものもあり、また大きな物では二階建ての建物くらいのものもあります。

 

大概は、キャタピラーとか無限軌道、クローラーとか呼ばれる駆動輪によって動きますが、中には機動力を生かす為にタイヤを履いているものもあります。クローラーを履いた機械の利点としては、ぬかるむ湿地や急な坂道など悪路でも優れた安定した走りを実現し、しかもパワフルな点ですね。この点についてはタイヤと比べれば、一目瞭然でしょう。

 

ユンボについて言えば、小さいものの代表としては、現在で一番小さなユンボ(油圧ショベル・バックホー・パワーショベル・ショベルカー)は、コマツの超小型のマイクロショベルであるpc01とか、ヤンマーのSVシリーズの05-Aなどでしょう。このような小型のユンボは、住宅地の設備工事や造園、道路工事などで活躍しています。大型のユンボの代表としては コマツのPC2000-8日立建機 EX8000などがあります。このような大型機になると採石場や鉱山など、また、資源開発などの現場で活躍していますが、私たちの日常生活の周りでは大型ユンボは滅多に見かけることはなく、もっぱら、1トン、2トンの小型や1トン未満のマイクロショベルなどを見かける機会が多いですね。

 

日本では、昔、明治時代から外国からの建機を輸入し始めたのですが大正時代にはトラクターやブルドーザーなども輸入されました。ですが、ちょうどその頃、国内でも三井造船や陸軍、小松製作所などによって国産の重機が開発、生産されるようになりました。国産のユンボについてはコベルコ(kobelco)が国産では初めての電気ショベルを開発(1930年)しています。コベルコという建設機械メーカーもユンボの歴史を語る上では無視できませんね。

油圧ショベルなど建機と耐用年数

建設機械などを会社で購入した場合には、減価償却の対象の資産として計上するのですが、新品の建機を購入する場合と中古の建機(ユンボなど)を購入する場合とでは耐用年数が違ってきます。

 

「耐用年数」というと何だか難しく聞こえますが、簡単に言えば「減価償却の対象になる機械や機材などの資産を購入してから、どれくらいの年数の間、それが使用できるか」というのが耐用年数です。

 

新品のユンボを購入した場合には、耐用年数表を見てみましょう。そしたら耐用年数表の<機械・装備>の所に「ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備」という項目がありその右側には耐用年数が「5年」と表示してあります。ですから新品のユンボの場合には耐用年数は5年ということになります。

 

 

ところで、先ほど、新品の建設機械と中古の建設機械を購入するのでは、その耐用年数も違ってくるといいましたね。それはどういうことかと言いますと、以下のようになります。

 

近年では、新品の建機よりも中古の建機も方が、取引数が多いですね。中古のユンボなど中古の建設機械を購入したケースですと、まずは、購入価格が10万円を超える場合に原価償却の対象になります。そして、この場合には法定耐用年数ではなく「その仕事に使った時以後の使用可能期間」として耐用年数を見積もることになります。ですが、ケースによっては、この「仕事に使った時以後の使用可能期間」として耐用年数を見積もることが出来ないこともありますので、その場合には「簡便法」というやり方が用いられることになります。

 

最近ではユンボなど建機もリースやレンタルのサービスを利用するケースが増えてきていますが、資金に余裕があり、新品を購入された場合には耐用年数を見てきましょうね。

 

 

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